いらっしゃい
●風俗1号(接待飲食店)営業許可申請必要書類
1.営業開始届出書
2. 営業の方法
3. 営業所平面図
4. 営業所求積図
5. 求積表
6. 客室等求積図
7. 照明、音響設備図
8. 営業所周辺の概略図
9. 申請者の住民票(本籍記載)
10.
営業所建物の権利を証明する書類(登記簿謄本、賃貸借契約書のコピー、使用承諾書)
11. 登記されていないことの証明書
12. 身分証明書
13. 管理者の写真(3cm×2.4cm2枚)
14. 飲食店営業許可証のコピー
15. 定款のコピー(法人の場合)
16. 履歴事項全部証明書(法人の場合)
17. 役員全員の住民票(本籍記載、法人の場合)
18. 在留カードのコピー(表裏とも、外国人の場合)
19. 誓約書
20. 委任状
21. メニュー表
22. 従業者名簿
23. 苦情受理記録簿
24. 迷惑行為防止措置
25. 18禁、20禁表示
26. 料金表示
●風俗1号(接待飲食店)営業許可申請の流れ
1. 弊所へのご相談
2. 場所的要件の確認*1
3. 警察署への事前相談
4. 申請者要件・構造的要件等の確認*2
5. 弊所との打ち合わせ、契約、ご入金、店内計測
6. 必要書類の取得
7. 営業許可申請
8. 調査
9. 許可
*1(風営法施行条例参照)
・第一種低層住居専用地域、第二種低層住居専用地域、第一種中高層住居専用地域、第二種中高層住居専用地域、第一種住居地域、第二種住居地域等ではないこと等
・学校、図書館、保育所、こども園、病院、診療所との距離
*2 (風営法施行規則7条)
1 客室の床面積は、和風の客室に係るものにあつては一室の床面積を9.5㎡以上とし、その他のものにあつては一室の床面積を16.5㎡以上とすること。ただし、客室の数が一室のみである場合は、この限りでない。
2 客室の内部が当該営業所の外部から容易に見通すことができないものであること。
3 客室の内部に見通しを妨げる設備を設けないこと。
4 善良の風俗又は清浄な風俗環境を害するおそれのある写真、広告物、装飾その他の設備を設けないこと。
5 客室の出入口に施錠の設備を設けないこと。ただし、営業所外に直接通ずる客室の出入口については、この限りでない。
6 第30条に定めるところにより計つた営業所内の照度が5ルクス以下とならないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
7 第32条に定めるところにより計つた騒音又は振動の数値が法第15条の規定に基づく条例で定める数値に満たないように維持されるため必要な構造又は設備を有すること。
●●● お問合せ ●●●
TEL 0996 - 67 - 4873
恩田昭雄行政書士事務所
相続ひまわり相談室