現在、休止中です。
誠に申し訳ございません。
●飲食店営業
許可申請
保健所
●深夜酒類提供
飲食店営業届出
警察署
●風俗1号営業
許可申請
警察署
※無許可(接待や遊興等を含む)や午前0時以降無届出で営業すると、「2年以下の懲役又は200万円以下の罰金」「50万円以下の罰金」「営業停止」(風俗営業法・食品衛生法)等に課されることがあります。
※行政書士以外の者が業として官公署へ提出する許認可申請書類を作成することは法律で禁じられており、1年以下の懲役又は100万円以下の罰金の適用があります。
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